お住まいご売却の流れ
Step1ご売却のご相談
相談・査定は無料です。 今すぐではないけど将来の売却を考えて…など取り敢えず相場を知りたい方でも、お気軽にお問合せください。
Step2ご売却物件の調査・査定
秘密厳守いたします。 様々な角度から調査し、査定価格や売り出し価格をご提案いたします。
Step3価格・販売方法の決定
お客様に売り出し価格を決定していただきます。 ご希望に添える販売活動ができるよう、打ち合わせをします。
Step4ご売却のための媒介契約
お客様(売主様)とセンチュリー21との間で
売却依頼の契約を結びます。 媒介契約は3種類あります。
Step5建物状況調査(インスペクション)
任意で実施いただけます。 別途検査費用が必要です。
Step6ご成約に向けた販売活動
広告費や販売活動費は原則無料です。 センチュリー21のネットワークや各種検索機関を使い、物件をお探しの買主様へ積極的にアピールを行います。
Step7不動産売買契約(ご売却)
お客様(売主様)は対象物件に付随する設備と
物件状況報告を書面で行います。 契約時に引渡日を決めます。
Step8決済引渡し準備と抵当権の抹消
ご契約の1~2か月後に決済引渡しが行われるのが一般的です。 住宅ローン他抵当権等がついている場合、抹消手続きを行い、残代金の受領日までに引越しを済ませます。
Step9残代金の受領と物件のお引渡し
買主による残代金支払いと同時に、売主による物件引渡しが
履行されます。
即日、売主から買主に所有権移転登記が行われます。
Step10確定申告・税金の支払い
居住用財産の売却の場合、様々な特例や控除があります。
お問合せフォームを、コース別にご用意する事で、お客様のニーズ・タイミングに合った担当者・動きを手配する事が可能になりました。
Aコースでも、ご遠慮無く、情報収集の一環として、お気軽にご利用下さい。
媒介契約3種類の媒介契約
ご売却を決められたら、お客様(売主様)と不動産会社との間で売却依頼の契約を交わします。
この契約を「媒介契約」と言います。
媒介契約には、不動産会社から受けられるサービスの内容や、成約したときの手数料(仲介手数料)などを明記することで、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐ効果があります。
媒介契約に費用はかかるのかしら?
媒介契約を交わしても、費用はかかりません。
売買契約が成立すると、媒介契約で定めた仲介手数料がかかります。
媒介契約には3種類の方法があります。
それぞれ契約内容が異なりますので、ご検討の上お選びください。
3種類も?!どの契約がお勧めかしら?
1.専属専任媒介契約 | 2.専任媒介契約 | 3.一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
複数業者との契約 | × 契約は1社のみ | × 契約は1社のみ | 〇 同時に複数社と可能 |
自ら発見した 相手方との取引 | × 個人契約不可 (不動産会社の仲介が必要) | 〇 個人契約可能 | 〇 個人契約可能 |
契約期間 | 最長3か月 申し出により更新可能 (更新後3か月まで) | 最長3か月 申し出により更新可能 (更新後3か月まで) | 宅建業法による規定はありませんが、 国土交通省から3か月以内が望ましい という通達が出ています。 (更新後も3か月以内が望ましい) |
指定流通機構への 登録義務 | 5営業日以内 | 7営業日以内 | なし |
活動業務報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | なし |
2.専任媒介契約でのご依頼をお勧めいたします。
1社に任せることで、不動産会社の売却に対する責任感がより高くなり、
お客様(売主様)は有利な売却活動を受けることができます。
お問合せフォームを、コース別にご用意する事で、お客様のニーズ・タイミングに合った担当者・動きを手配する事が可能になりました。
Aコースでも、ご遠慮無く、情報収集の一環として、お気軽にご利用下さい。
ご売却に関わる諸費用
不動産ご売却時には諸費用が発生します。
売買金額 - 諸費用 = 手取り金額
計画的なご売却のために、事前に確認しましょう!
どんな費用がかかるのかしら?
諸費用には
基本的に必ずかかるものと
必要に応じてかかるものがあります。
また、一戸建て・マンション・土地などの物件種類や条件によって、
必要に応じてかかる費用は異なります。
一般的に、不動産ご売却時の費用は、
売却価格の4~6%程度と言われています。
不動産売却時の費用一覧
基本的にかかる費用 | 仲介手数料 | 物件の価格によって異なります |
---|---|---|
印紙税 | 売買契約書に印紙貼付します | |
関係書類の取得費用 | 売買契約関連書類や登記関係書類などの取得費用 | |
必要に応じて かかる費用 | ローン関係 | ローン残債額・返済手数料 |
抵当権抹消登記費用 | ||
司法書士への報酬 | ||
譲渡所得税・住民税 | 不動産売却で出た利益は「譲渡所得」として所得税や住民税が課税されます。 | |
測量費用 | 土地家屋調査士費用 | |
引越し準備費用 | 引越し費用 | |
リフォーム費用 | ||
廃棄物処分費用 |
さらに詳しくご説明いたします
仲介
不動産会社に支払う仲介業務の報酬料です。
不動産の売却価格に応じて計算方法が法律で定められています。
売買価格 | 仲介手数料 |
---|---|
800万円以下の場合 | 一律 最大30万円+税 |
800万円を超える場合 | (売却価格×3%+6万円)+税 |
仲介手数料は成功報酬なので、売却成立したときのみ支払いが必要です。
ただし、下記の2点の場合は、売買が成立しなくても手数料の支払を求められます。
1売買契約後に売主または買主の事情で契約を解除する場合(手付解除)
2売買契約に対して売主または買主が守らず契約を解除する場合(違約解除)
早見表 *仲介手数料の上限 | 売却価格 | 仲介手数料(税込) |
---|---|---|
200万円 | 330,000円 | |
400万円 | 330,000円 | |
1,000万円 | 396,000円 | |
2,000万円 | 726,000円 | |
3,000万円 | 1,056,000円 | |
5,000万円 | 1,716,000円 |
印紙税
不動産売買契約書に契約金額に応じた収入印紙を貼り付けて納付します。
売買契約書は売主保管用と買主保管用の2通作成されるので、2通分の印紙税が必要ですが、
売主と買主の両者で折半するのが一般的です。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円を超え5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
*令和9年3月31日までは、軽減税額が適応されます。
関係書類の取得費用
売買契約時には
必要に応じて境界確認書などを取得します。
決済時には
不動産の登記名義を売主から買主に変更する必要があるため、そのために必要な印鑑証明書や固定資産税評価証明書を用意します。
スタッフより必要取得書類を事前にご案内いたします
ローン関係
ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等がついている場合、
その残債務を清算して抵当権を抹消する必要があります。
ローン残債額・返済手数料
一般的には、売買金額をそのままローンの一括返済に充てるため、現金で準備することはあまりありません。
ただし、ローンの残債額が売買金額を上回っている場合は、不足する金額を実費での準備が必要です。
ローン一括返済には、金融機関の事務手数料がかかります。
抵当権等の抹消登記費用
登記にかかる登録免許税と、依頼する司法書士の方に支払う報酬が必要です。
個人で抵当権の抹消を行う場合、1不動産あたり1,000円の登録免許税のみでおこなえますが、
重要な手続きのため、専門家に依頼する方が安心です。
スタッフがきめ細かくサポートいたします
譲渡所得税・住民税
不動産を売却した際に出た利益(売却益)を譲渡所得といい、
その譲渡所得に対して所得税や住民税が課税されます。
一定の条件を満たす場合は、
特例が受けられて税負担が軽くなります。
「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」「居住用低率分離課税の特例」など
*住宅ローン控除と併用できないものもあるので注意が必要です。
譲渡損失(売却損)となった場合の減税措置の特例もあります。
「居住用不動産の譲渡損失の損益通算と繰越控除」
測量費用
土地の境界の明示(境界の確定)は引渡し時に行うため、
境界が不明な状態で不動産を売却することはできません。
測量に関しては時間を要するため、あらかじめ準備をしておく必要があります。
スタッフがまずはご一緒に境界標を確認させていただきますので、
お気軽にご相談ください。
引渡し準備費用
ご売却の目的や不動産の状況等に応じてかかる費用もあります。
残代金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。
残代金受領日の前に引渡し準備を済ませておく必要がございます。
その他
このようなケースも費用がかかります。
未登記建物が
ある場合
増築した場合や昔の建物は未登記のままになっていることがあります。
売主側で登記を行う必要があります。
登記名義人が
未変更の場合
不動産相続後、まだその不動産の登記名義人を現在の売主様の名義に変更していない場合は、相続登記を行う必要があります。
登記簿の住所が
現住所と異なる
登記簿の売主様の住所が、売主様の現住所と相違がある場合、登記簿の住所を現住所に変更する登記が必要になります。
計画的なご売却のために、スタッフがお客様(売主様)の
諸費用を算出いたします。
お問合せフォームを、コース別にご用意する事で、お客様のニーズ・タイミングに合った担当者・動きを手配する事が可能になりました。
Aコースでも、ご遠慮無く、情報収集の一環として、お気軽にご利用下さい。