「不動産売却動画」の記事一覧(100件)
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/06/02 10:00
相続時3000万円特別控除の要件について解説します。
Q.相続した実家でも3000万円の特別控除を使えるって聞いたんですが?
A.はい、相続によって空き家になった不動産を相続された方が一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から3000万円を控除することができます。
Q.それは昔からあった制度なんですか?
A.2016年4月1日からの時限立法で2023年12月31日までとなっております。
Q.最近の話なんですね。なぜできたんですか?
A.少子高齢化、人口減少に伴って増加し続ける空き家を減らそう、国策である空き家等対策の推進に関する特別措置法の税制上の措置としてできたのです。
Q.空き家対策が目的なんですね。では、どんな用件があるんでしょうか?
A.特例の対象となる被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるものをいいます。一つ目が昭和56年5月31日以前に建築されていること、二つ目が区分所有建物登記がされている建物でないこと、3つ目が相続開始の直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったこと、となります。
Q.昭和56年より以前の建物なんですね?
A.はい、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を旧耐震基準というのですが、そちらが対象になります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空き家建物のうち、4分の3が旧耐震基準の建物と言われています。これらの対策が前提のため建築時期の制限が設けられております。
Q.区分所有建物というと?
A.建物の中で複数に区分され、各戸が住居・店舗・事務所等の用途で構成されている建物ことでマンションなどがわかりやすいと思います。
Q.一人で居住していたものでないとダメなんですか?
A.他に居住している人がいると空き家ではないので、対策の趣旨とは異なってきます。
Q.逆に老人ホームなどに入っていた場合などはどうなりますか?
A.老人ホーム等への入所直前まで居住していて要介護・要支援認定を受け、老人ホーム等に入所し、相続開始直前まで老人ホーム等に入所していただいた場合、当の要件を満たせば適用の対象となります。
Q.賃貸で貸していたりした場合はどうですか?
A.事業貸付居住の用に供されていないことという要件がありますので、適用の対象にはなりません。またこれは相続後から売却までの間も同じ条件となっていますので、注意が必要です。
Q.その要件を満たせば適用ですか?
A.いえ、空き家対策と建て替え促進が趣旨ですので、売主様が耐震基準に適合するよう耐震補強するか、建物を解体し更地にして引き渡す必要があります。
Q.たくさん要件がありますが、すべて満たしていれば何十年も前に相続した物件でもいいのですか?
A.いいえ、これは相続が発生してから3年を経過する日の属する12月31日までとなっています。そしてその期限が2023年の12月31日までとなっています。
Q期限が限られているんですね?
Aはい、そうです。それ以外にも譲渡価格が1億円以下であったり、親子や夫婦など特別な関係がある人以外への譲渡であることなど、様々な要件があり手続きや証明書類があり、確定申告の必要があります。
Q.これはかなり難易度が高そうですね?
A.はい、相続登記には司法書士、建物滅失登記には土地家屋調査士、税金に関しては税理士、解体には解体業者と様々な専門家との連携が必要となります。買主様を探すだけでなく、これらを紹介、創生してくれる不動産業者を探すことが重要になってくると思います。
わかりました。ありがとうございます。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/05/22 10:38
住宅ローンの返済に困った時の対応について解説していきます。
Q.住宅ローンが支払えない場合って多いんですか?
A.はい、新型コロナウイルスの感染拡大により返済が困難な方が増えています。コロナ禍に関係なく住宅ローンの破綻率は毎年2%と言われていて、50人に1人は返済が困難になると言われています。最近ではコロナ禍により例年以上に支払いが難しくなっている方が多くおられると思われます。
Q.では、住宅ローンが支払えない場合にやったほうが良いことってありますか?
A.はい、まずは借り入れをしている金融機関に相談することをお勧めします。金融機関は返済が困難になった場合、支払い猶予などしてもらえる場合があります。その他無駄な出費を減らすことや、家族の協力を得て収入を確保することも大事なことかと思います。
Q.その他にありますか?
A.公的な機関や税理士、会計士など専門家に相談することも一つの手です。様々な国や地方自治体の支援サービスを教えてもらえる場合もあります。
Q.逆にやってはいけないことはありますか?
A.はい、一番やってはいけないことは放置することです。
Q.放置ですか?そんな方はいるのですか?
A.意外と多くの方が支払わなくなるとそのまま放置してしまうケースがあります。
Q.放置してしまうと良くないのですか?
A.よくないです。優遇金利の停止はもちろん、最悪の場合不動産を競売にかけられてしまう場合もあります。その時は住んで家から引っ越しをしなければなりません。
Q.その他に何かありますか?
A.はい、他には借金を借金で返すことやハイリスクな投資ギャンブルにお金をつぎ込むこと、副業など無理なバイトをされることもお勧めはしません。体は大事な資本です。
わかりました。住宅ローンが支払えなくなった場合には、まずは放置せずに相談をしていこうと思います。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/05/01 09:50
購入申込書の注意ポイントを解説しています。
買いたい人が現れたらどうなるのですか?
すぐに判断しないといけないですか?
仲介手数料よりも少ない手付金ですと最悪、持ち出しが必要となる場合が有ります。
それは怖いですね。他には有りますか?
融資を利用する場合は、一般的にローン特約を付けますので、その確認も重要です。
それってリスク有りますよね。契約前に融資を申し込めないのですか?
購入希望者が、複数現れた時はどうなるのですか?
各々の条件も有りますので、より良い条件になる様に、交渉を進めて参ります。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/24 13:54
相続税の還付について説明します。
Q.相続税の税率は何%ぐらいなんですか?
A.相続税は超過累進課税となっており、取得する金額が多ければ多いほど税率が上がり、最高で55%となっています。
Q.55%すごい税率ですね。
A.土地が相続財産に含まれている場合、土地の評価額が非常に重要になってきます。
Q.でも確か土地の評価額は相続税路線価とか倍率によって決まると聞きましたが、、、
A.路線価はその路線道路についている標準単価です。実際の取引価格などには大きく影響が出る土地の形質、高低差、周辺環境や法制限などについては考慮されません。
Q.確かに向きも間口もを路線価には関係ないですね。
A.これらを踏まえて相続する土地の評価を適正な評価額に補正されれば、納税額が低くなることもあります。
相続税の申告は自分で行うことも可能ですが、専門家に相談することをお勧めします。
Q.税金の専門家なので税理士ですね?
A.そうです。税理士です。ただし、税理士にも得意分野があるそうです。法人に強い税理士がいらっしゃるように相続に強い税理士に相談するのがいいですよ。
Q.でもすでに申告が終わっている場合はどうしようもないですよね?
A.申告し納税すれば終わりではないんです。5年以内であればと土地を再評価し相続税の還付請求手続きを行うことは可能です。逆に税務署から評価を増額され、追徴課税を言われるケースもあるんです。
Q.それは怖い。備えあれば憂いなしですね。
A.それに一度決まった遺産分割協議は基本やり直すことができません。当初から正しい土地の評価が分かれば、遺産分割協議の内容も違ってくることがあります。
Q.でも相続に強い税理士ってどのように探せばいいですか?
A.ホームページで検索することも可能ですが、不動産会社に聞いてみるのも良いかと思います。不動産は相続の話が非常に多いので、詳しい税理士を知っているケースが多いと思います。
なるほどよくわかりました。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/04/17 11:21
売却と賃貸、それぞれのメリット・デメリットを解説しています。
私、東京にマンションを持っているんですけど、もう2年間空き家になっているんですよ。
それは、もったい無いですね。
売ろうか貸そうか悩んでるんですけど、どうしたら良いですかね?
賃貸のメリットって何ですか?
賃貸のメリットに関しては、大きくは定期的な収入が入って来る事ですね。
デメリットは、どう言う所でしょうか?
デメリットに関しては、先ず一つ目が、家賃滞納ですね。
もう一つが、その室内での自殺であったりとか孤独死なんかが起こってしまいますと、その資産が、大幅に価値が下がってしまうと言うリスクが有りますので、ここは大きなデメリットかなと思います。
じゃあ、売却しようかな。
そうですね。
有難うございます。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/03/06 16:46
生産緑地問題について解説します。
Q.生産緑地に指定されている土地を持っているのですが、このまま持っていても問題はありませんか?
A.はい、生産緑地に指定されている土地の所有者は30年間の営農義務というものが課されておりまして、農地として管理すること、生産緑地であることを掲示することを原則として建物を建てることができないこととなっています。1991年から生産緑地の指定が始まり、2022年には多くの土地が指定から30年を経過するために営農義務が解除されます。そのまま保有された場合、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されているのですが、解除されるとその減税は受けられなくなり、これまでより固定資産税が高くなってしまいます。
Q.現在は少し野菜を育てている程度ですので、早く売却したほうが良さそうですね?
A.生産緑地に指定された土地は売却することができないため、今すぐに売却することはできないんです。生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますので、その後に売却することができるようになります。
Q.私の土地以外にも近くに生産緑地になっている土地がいくつもあるのですが?
A.生産緑地に指定されているのは面積では全国で合計6.6万ヘクタールと言われていて、3大都市圏特定市内だけで1.2万ヘクタールとなっています。特定市内の生産緑地の8割ほどが2022年に期限を迎え、指定の解除・土地の売却という話が多くなることが予測されています。生産緑地は500㎡以上の土地ですので、土地は将来的にはマンションの供給が過多になり、周辺の不動産相場が下がるのではないかという懸念があります。
Q.そうすると私の土地も安くでしか売却できないかも知れませんね?
A.その可能性はあります。ですので2017年に生産緑地法が改正されて、特定生産緑地として税制優遇を10年間延長することができるようになりました。また2018年には生産緑地を第三者に貸すこともできるようになったり、農産物の直売所などの建築もできるようになりました。
Q.いろいろな選択肢があるんですね。もし売却する場合何かアドバイスをいただけますか?
A.そうですね、一番は価格の下落が始まる前に売却するのか、様相見るべきなのかを地元の信用できる不動産会社に相談していただくことです。そのエリアにどれほどの生産緑地があって、またどれぐらいの方が売却するかによって状況が変わっていきます。地元の不動産会社にご相談いただき、状況を確認しながら売却のタイミングを相談いただければと思います。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/02/28 09:45
空き家所有者の責任について解説します。
Q.現在所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらいいかわからないんですが?
A.はい、近年同じように悩まれている方が多く、誰にも使用されていない空き家が急増し問題になっております。この問題を解消するべく、空き家対策特別措置法という制度が設定されました。
Q.空き家対策特別措置法って何ですか?
A.空き家対策特別措置法とは、空き家により景観が損なわれたり衛生面・防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律のことです。空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して、自治体が調査した後問題があると判断された空き家においては特定空き家として指定し、所有者に管理を行うよう指導したり、状況の改善を促したりできるようになりました。
Q.特定空き家に指定されたらどうなるんですか?
A.例えば、建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害虫が発生しているなど空き家が原因で周りの住環境の影響がある場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。空き家対策特別措置法では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない消費者に対して市町村が助言指導勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。
Q.もし無視していたらどうなるんですか?
A.所有している空き家が特定空き家として指定された後、指導を受けたにもかかわらず状況が改善されない場合、国から勧告が出され、固定資産税の住宅用地特例から除外されることがあり、その場合税金の負担が重くなってしまうので改善が難しい場合は空き家を解体するか、可能であれば売却も含めて検討していただいた方がいいかもしれません。
Q.空き家を所有している皆さんはどうされてるんでしょうか?
A.はい、一般的に修繕をして住まいとして使用するか、売却を検討されております。
現在、空き家の発生を抑制するために特例措置があり、空き家を相続した相続人が耐震リフォームまたは取り壊しを行った後にその家屋や敷地を譲渡した場合には譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から、3000万円を特別控除できる制度もありますので、まずは信頼のおける動産会社ご相談いただければと思います。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/02/13 15:37
居住用財産の3,000万円特別控除について解説します。
Q.マイホームを売却したときの税金って何か特例があるんですよね?
A.はい、売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は不動産譲渡所得税が課税されますが、居住用財産の場合は売却して得た譲渡所得から3000万円を控除することができる特例があります。
Q.3000万円ですか?それは大きいですね。
A.はい、ですのでこの特別控除を受けるためには様々な要件があります。
Q.ではその要件を教えてください。
A.はい、まずは自己が居住している、もしくは居住していて住まなくなってから3年目の年末までに売却することです。
Q.では、住まなくなってから人に貸していた場合はどうなりますか?
A.はい、賃貸なので貸していた場合でも3年目の年末までの売却であれば適用できます。
Q.建物が古くなって解体した場合はどうですか?
A.取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却すれば適用が受けられます。ただし建物がある場合とは異なり、その敷地を人に貸すと適用が受けられなくなってしまうので注意が必要です。
Q.その不動産を所有していた期間は関係あるんですか?
A.所有期間は短期や長期などの税率に関係しますが、所有期間も居住期間も適用に関係はありません。ただし売却した年の前年、または前々年に同じ3,000万円特別控除、買い替え特例、譲渡損失の繰越控除などを利用した場合は適用が受けられません。
Q.例えば、親族に売却した場合でも適用が受けられますか?
A.特別な関係の相手に譲渡した場合は適用が受けられないことになっており、配偶者や直径の血族などが該当するため適用外となります。
Q.共有の名義だったら、誰か一人が特例を受けるのですか?
A.共有名義の場合は、所有者それぞれが3,000万円の特別控除を受けることができます。
Q.計算してみて3000万円を控除してプラスが出なかったら手続きしなくてもいいんですかね?
A.いいえ、この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。かなり有難い特例ですから忘れないようにしないといけませんね。ただし、買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合、この3000万円控除と住宅ローン控除はどちらかしか使えませんので、注意が必要です。
Q.他に注意点はありますか?
A.この特例を受けることだけを目的として入居した場合、仮住まいなど一時的な目的の入居も適用が除外とされています。不動産の担当者への相談だけじゃなく、税務署へ確認されることをお勧めいたします。-------------------------------------------
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/02/07 11:06
どのような点に注意して不動産売却先を決めれば良いか解説します。
Q.現在日本の不動産会社ってどのくらいあるんでしょうか?
A.はい、おおよそ12万業者ありますね。
Q.そんなにあるんですか。実際どの会社に相談するか迷いそうですね?
A.そうですね。ですが、不動産の相談をする際にいくつかチェックをしていただければ
ぴったりの会社が見つかると思いますよ。
Q.それはどんな会社ですか?
A.はい、一口に不動産会社と言ってもいくつもの業態があります。売買・賃貸・管理・分譲など様々です。不動産会社も専門分野がありますから、すべてに対応できるわけではありません。
Q.そうなんですね。では売買の相談をしたい時にはどの会社に相談したらいいですか?
A.そうですね。売買でも購入か売却かにもよりますね。
Q.それでは売買で購入する場合にはどうでしょうか?
A.はい、その場合であれば購入希望エリアで物件を多く扱っている会社が良いですね。またネットで物件掲載が1社しかない場合には売主から直接依頼をされていることも考えられますので、条件面で交渉のしやすかったりします。
Q.では、売却を依頼するときはどうでしょうか?
A.はい、それでしたらその会社のホームページをチェックし、経営理念や社員紹介などしっかり掲載されている会社はお客様対応をしっかりしている会社が多いですね。
Q.最近ではまとめて不動産会社へ依頼もできるサイトが増えていますがどうなんでしょうか?
A.はい、そうですね。簡単に依頼できるからこそ最低限依頼される会社のホームページを確認する必要があるかと思います。
Q.他にチェックすることはありますか?
A.はい、最近では売却専用のホームページがある会社が増えています。売却方法や実績など掲載されている場合もありますので役に立ちます。またそのような会社は売却に慣れていますので、安心して相談することができると思います。
Q.不動産会社のホームページはしっかりチェックしたことがなかったので、次回は確認してみようと思います。
A.その方が良いですね。
Q.他にはありますか?
A.はい、仲介手数料無料をうたう会社は注意が必要です。不動産という大きな買い物で手数料を無料にするのには相応の理由があります。安易に契約をせず、なぜ無料なのか担当者に聞いた方が良いですね。
Q.仲介手数料無料や半額ってよく見ますが、すべて疑った方が良いですか?
A.はい、売買の場合には引き渡し後も関係性は続いていきます。すべてではないですが、手数料無料では誠実に対応しない会社も多いので気をつけていただきたいと思います。-------------------------------------------
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/02/02 14:27
離婚した配偶者との共有名義の不動産はどうなるのか?を解説します。
Q.実は離婚することになったのですが、家が妻との共有名義になっています。売却をするにはどう進めればよろしいですか?
A.離婚される場合ですと、財産分与として婚姻中の財産は夫婦それぞれで分け合うことになっております。不動産も財産分与の対象となり、2分の1ずつとなります。購入当初の出資額に応じて、持ち分を決められたかと思うんですが、例えばご主人様が2/3奥様が1/3の持ち分持たれていたとしても、その持分とは関係なく2分の1ずつを分け合うことになるのが原則です。
Q.住宅ローンを支払っているのは私なのですが、それでも1/2になるのですか?
A.お気持ちは理解でいきますが、そうなんです。もし離婚成立後も持ち分を2分の1ずつにしていると将来売却しようと思った時に相手方の承諾が必要であったり、万一相続が発生した場合には、関係が複雑になってしまいます。ですので、どちらかが相手に共有持分を譲るということが一番スムーズに行ける方法だと思います。
Q.何か特別な手続きが必要なのですか?
A.住宅ローンが残っていない場合には、離婚協議書を作成して財産分与に基づいて単独名義に登記を変更し、譲り受けた方は相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるというので比較的簡単に行えます。お二人共に住宅ローンが残っている場合には持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなくては名義変更ができませんのでローンの借り換え、あるいはご実家などからお金を出していただくと言う必要があります。
Q.私の場合妻が連帯保証人になっているのですが、どうすればよいでしょうか?
A.はい、連帯保証人や連帯債務者になっている場合には別のどなたかになっていただくか、あるいは物的担保と言って土地や建物を担保に入れることで連帯保証人を外してもらうという方法があります。
Q.なかなか難しいかも知れませんね?
A.そうですね。一番お勧めの方法としては家を売却することです。売却価格が住宅ローン残額より高い場合には売却後に手元に残ったお金を分け合うだけでよくなります。売却価額が住宅ローンの残額より低い場合には現金で差額の補填をして住宅ローンを完済する必要があります。その他にも方法はありますが、あまりオススメはできません。まずはご自宅がいくらぐらいで売却できそうか査定のご依頼をして頂くのが良いかと思います。
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