「2023年05月」の記事一覧(24件)
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/02/07 11:06
どのような点に注意して不動産売却先を決めれば良いか解説します。
Q.現在日本の不動産会社ってどのくらいあるんでしょうか?
A.はい、おおよそ12万業者ありますね。
Q.そんなにあるんですか。実際どの会社に相談するか迷いそうですね?
A.そうですね。ですが、不動産の相談をする際にいくつかチェックをしていただければ
ぴったりの会社が見つかると思いますよ。
Q.それはどんな会社ですか?
A.はい、一口に不動産会社と言ってもいくつもの業態があります。売買・賃貸・管理・分譲など様々です。不動産会社も専門分野がありますから、すべてに対応できるわけではありません。
Q.そうなんですね。では売買の相談をしたい時にはどの会社に相談したらいいですか?
A.そうですね。売買でも購入か売却かにもよりますね。
Q.それでは売買で購入する場合にはどうでしょうか?
A.はい、その場合であれば購入希望エリアで物件を多く扱っている会社が良いですね。またネットで物件掲載が1社しかない場合には売主から直接依頼をされていることも考えられますので、条件面で交渉のしやすかったりします。
Q.では、売却を依頼するときはどうでしょうか?
A.はい、それでしたらその会社のホームページをチェックし、経営理念や社員紹介などしっかり掲載されている会社はお客様対応をしっかりしている会社が多いですね。
Q.最近ではまとめて不動産会社へ依頼もできるサイトが増えていますがどうなんでしょうか?
A.はい、そうですね。簡単に依頼できるからこそ最低限依頼される会社のホームページを確認する必要があるかと思います。
Q.他にチェックすることはありますか?
A.はい、最近では売却専用のホームページがある会社が増えています。売却方法や実績など掲載されている場合もありますので役に立ちます。またそのような会社は売却に慣れていますので、安心して相談することができると思います。
Q.不動産会社のホームページはしっかりチェックしたことがなかったので、次回は確認してみようと思います。
A.その方が良いですね。
Q.他にはありますか?
A.はい、仲介手数料無料をうたう会社は注意が必要です。不動産という大きな買い物で手数料を無料にするのには相応の理由があります。安易に契約をせず、なぜ無料なのか担当者に聞いた方が良いですね。
Q.仲介手数料無料や半額ってよく見ますが、すべて疑った方が良いですか?
A.はい、売買の場合には引き渡し後も関係性は続いていきます。すべてではないですが、手数料無料では誠実に対応しない会社も多いので気をつけていただきたいと思います。-------------------------------------------
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2025/02/02 14:27
離婚した配偶者との共有名義の不動産はどうなるのか?を解説します。
Q.実は離婚することになったのですが、家が妻との共有名義になっています。売却をするにはどう進めればよろしいですか?
A.離婚される場合ですと、財産分与として婚姻中の財産は夫婦それぞれで分け合うことになっております。不動産も財産分与の対象となり、2分の1ずつとなります。購入当初の出資額に応じて、持ち分を決められたかと思うんですが、例えばご主人様が2/3奥様が1/3の持ち分持たれていたとしても、その持分とは関係なく2分の1ずつを分け合うことになるのが原則です。
Q.住宅ローンを支払っているのは私なのですが、それでも1/2になるのですか?
A.お気持ちは理解でいきますが、そうなんです。もし離婚成立後も持ち分を2分の1ずつにしていると将来売却しようと思った時に相手方の承諾が必要であったり、万一相続が発生した場合には、関係が複雑になってしまいます。ですので、どちらかが相手に共有持分を譲るということが一番スムーズに行ける方法だと思います。
Q.何か特別な手続きが必要なのですか?
A.住宅ローンが残っていない場合には、離婚協議書を作成して財産分与に基づいて単独名義に登記を変更し、譲り受けた方は相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるというので比較的簡単に行えます。お二人共に住宅ローンが残っている場合には持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなくては名義変更ができませんのでローンの借り換え、あるいはご実家などからお金を出していただくと言う必要があります。
Q.私の場合妻が連帯保証人になっているのですが、どうすればよいでしょうか?
A.はい、連帯保証人や連帯債務者になっている場合には別のどなたかになっていただくか、あるいは物的担保と言って土地や建物を担保に入れることで連帯保証人を外してもらうという方法があります。
Q.なかなか難しいかも知れませんね?
A.そうですね。一番お勧めの方法としては家を売却することです。売却価格が住宅ローン残額より高い場合には売却後に手元に残ったお金を分け合うだけでよくなります。売却価額が住宅ローンの残額より低い場合には現金で差額の補填をして住宅ローンを完済する必要があります。その他にも方法はありますが、あまりオススメはできません。まずはご自宅がいくらぐらいで売却できそうか査定のご依頼をして頂くのが良いかと思います。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/12/17 09:17
居住中の売却について解説します。
売却を検討しているのですが、住みながらでも売ることはできるのですか?
はい、できます。
そうなんですね。何だか気まずいような気がしますが。
確かに、購入検討者にウチを見学された場合、多少の気まずさはあるかもしれませんね。ですが、多くの不動産売却をされる方は、住みながら売却活動をされる方がほとんどです。
そうなんですか。住ながら売却活動をされる方って、どんな方が多いのでしょうか?
そうですね、「住み替えのお客様」が多いです。
住み替えですか?
はい、住み替えです。いま住んでいる不動産を売却して、その売却資金を元に次の物件を購入される場合、その不動産が「いつ売れるのか」「いくらで売れるのか」分からないと、次の購入物件の時期も迷われるのではないでしょうか。
確かに、先に不動産を購入して、所有している不動産が売れなかったら困りますね。
そうなんです。資金に余裕があれば良いのですが、先に売却を済ませてから、
次の物件の購入を決めた方が、最悪のケースが防げると思います。
最悪のケースって何ですか。
はい、最悪のケースとは、購入した住宅ローンと売却予定の住宅ローンを
同時に支払うことです。
それは。嫌ですね。
はい、出来れば避けたい事態ですが、
実際に良い物件が見つかり先に物件を購入したが、売却がスムーズにいかず、
住宅ローンを同時に支払うことや、希望金額を下回って売却したなんてケースは
たくさんあります。
それを避けるためには、どうしたら良いですかね?
次の物件を、どうしても先に買わなければならない場合以外は、まずは売却からスタートした方が良いと思います。
なるほど。だから、住みながら売る方が多いのですね。
そうです。また、住みながらの売却活動を行えれば、資金面を確定した後、次の住替え先を決めれるメリットがあります。心と懐に余裕が出来ますよね。
他に何か注意することってありますか。
そうですね。購入検討者がウチの見学をされますので、案内は売却を依頼されたプロの営業マンに任せて、売主の方は、聞かれたことのみお答えする方が早期売却に繋がることが多いです。
わかりました。売却の際には、不動産のプロの方にお任せしたいと思います。
はい。その方が良いと思います。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/12/16 10:04
不動産売却時に売主様から多く頂くご質問について解説します。
不動産の売却を考えているのですが、他の方からはどのような質問を受けることが多いですか?
そうですね。ご売却の理由や経緯によっても異なるのですが、一般的には、どれくらいの期間で売却できるのか、売却にかかる費用はどれくらいなのか、今は売り時なのか、住みながら売ることができるのか等があります。
なるほど。確かにどれも気になることばかりですね。ちなみに今は売り時なのですか?
はい。今は売り時と言えます。
コロナ禍においても不動産売買は積極的に行われ、当社グループでも例年以上に多くのお客様の不動産売却のお手伝いをさせていただいております。
そうなんですか。自粛続きの中でも不動産を売買する人は多かったんですね。
はい。オンラインでご相談させていただいたり、実際にお会いする際も注意を払いながら商談をさせていただくなど、従来とは少しやり方をかえながらお手伝いさせていただきました。
そうすると、売却にかかる期間はこれまでと変わらないくらいですか?
そうですね。地域によっても差があるのですが、概ね3か月から半年が一つの目安となります。
また、相場に対してどれくらいの金額で売却をスタートするかによっても期間は変動します。
3か月よりも早く売れるということは、安く売却してしまったということですか?
確かにそのように思われる方もいらっしゃるのですが、そういう事ではないのです。
購入する不動産を探している方は、それぞれ家探しをスタートする時期が異なります。探している方にとっては半年間かけてやっと気に入った不動産が見つかったと思っても、逆に売主様としては売却スタートをしてまだ間もないという事もよくあります。
不動産に限らず、新着情報というものは注目を集めやすく、売却をスタートした時点が最も買主様の目にとまりやすいのです。よく不動産はご縁ものと言われますが、まさにその通りだと思います。
なるほど。そういう事を予め知っておくのと知らないとでは気持ちの部分で全然違いますね。
そうですよね。そういう意味でもご売却に関する疑問に対してしっかりと回答させていただくことはもちろんのこと、お客様に知っておいていただきたい事や注意点などを一歩先にご説明させていただける不動産会社を選んでいただくことをお勧めします。
確かにそうですね。不動産の売買はそう何度もすることではないので、予め教えていただけると助かりますね。
おっしゃる通りで、不動産売買において、「何がわからないかがわからない」まま売買を進めるのではなく、ご理解いただきたいこと等をしっかりと説明しながらお手伝いができる不動産会社を選んでいただくことが大事です。
今回は売却の期間や売り時かどうかの説明だけでしたが、その他にも多くの疑問がでてくるかと思いますので、お気軽にご質問ご相談いただければと思います。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/12/15 11:21
査定価格と売出価格の違いについて解説します。
Q.自宅の査定を依頼したら査定価格を提示されたのですが、この金額で売り出ししないといけないのでしょうか?
A.いいえ、査定価格とは、売り出し価格を決めるにあたって不動産会社がアドバイスする価格なので、必ずしも査定価格で売り出す必要はありません。
Q.査定価格と売り出し価格の違いってなんですか?
A.はい、査定価格は営業担当者が物件を評価し、周辺の相場などを基に適正と思われる価格を算出した価格です。次に売り出し価格は、不動産会社が出した査定価格を基に売主様の希望やご売却の理由、また同一マンション内や同一エリア内の売り出し状況を見て相談して決める価格になります。
Q.高く売るためには高めの売り出し価格を希望すればいいんですね?
A.いいえ、査定価格を大きく上回る売り出し価格で売り出されると、売れるまで長い期間を要し、結局査定価格を下回る額でしか売れなかったというケースもありますので、ご売却のご事情を踏まえて売り出し価格を決定していただくのが良いかと思います。
Q.売却理由によって、売り出し価格も変わってくるんですね?どのようなパターンがあるのですか?
A.例えば、時間的余裕がある場合、購入希望者をゆっくり待つ余裕がありますので、ご自身の希望する売却希望価格を売り出し価格としてそのままを設定し、その価格で購入してくれる買主様を待つこともできます。なので、極論を言えば査定価格が4000万円だったとしても売り出し価格を5000万円に設定することも可能です。ただ査定価格は不動産会社が持つ独自のデータを踏まえ、プロの目線で分析して算出している価格となりますので、査定価格からあまりにもかけ離れた売り出し価格となってしまうと先ほどもお伝えしたように、最終的に査定金額を下回る金額でしか売れないというケースもございます。そのために時間的余裕がある場合でも、査定価格をベースに不動産会社のアドバイスを踏まえた売り出し価格を設定することがおすすめです。
Q.反対に時間に余裕がない場合はどうすればいいですか?
A.例えば、相続税の納付期限が決まっている場合や住まいの買い替えで購入する物件が先に決まっている場合などは、売却期間に余裕がないため早期に不動産を売却して現金化しなければなりません。そのため不動産仲介業者が提示した査定価格を売り出し価格として設定し、売却不動産への問い合わせ状況やご内覧いただいた購入検討者の状況を見ながら、段階的に売り出し価格を下げていくことで売却期限までに間に合わせることができます。
Q.どちらも営業担当者とよく相談することが大切ですね?
A.そうですね。売却理由は人によって様々で、その理由に合わせて売り出し価格を設定することが大切です。不動産の市場相場からかけ離れた売り出し価格に設定してしまうことで、取引が成立するまでに長期間かかり、売却スケジュールが遅れてしまうことや希望売却価格を大幅に下回った価格での売却になってしまうことは避けなければなりません。そのためにも、適正な売却査定が提案できる不動産仲介業者選びが重要です。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/12/11 15:05
契約と決済の違い、決済の流れについて解説します。
Q.不動産の取引って契約と決済がありますよね?仮契約と本契約みたいなものですか?
A.いいえ、そうではありません。あくまで不動産売買契約を締結したときが契約となります。不動産の取引では契約と同時に物件を引き渡すということができないケースが多く、それらを決済の際に行うことが一般的です。
Q.契約と引き渡しが同時にできないのはどんなケースですか?
A.例えば、融資を利用する場合や居住中での売却、更地や測量してからの引き渡しの場合などです。融資を利用する場合、申し込みには契約書などが必要となります。
居住中の場合や買い替えの場合、売却の契約の後に引っ越すことになります。さらに更地渡しですとここから解体作業や建物滅失登記が必要となります。ですので、金額はもちろん残代金支払いや引き渡しの期日、引き渡しの条件など特約条項を記した契約書を作成し、記名押印することで売買契約を締結します。
Q.では、決済とはどんなことを行うのですか?
A.はい、残代金の支払、所有権の移転登記です。通常買主様が融資を受けられる金融機関で行うのが一般的です。買主様と売主様、不動産業者だけでなく司法書士が立ち会います。売主様から所有権移転登記に必要な書類等、本人確認を司法書士が行い、問題がなければ融資の実行を行います。登記に関する書類への記入以外に買主様は残代金や各清算金、仲介手数料、登記・火災保険に関する支払いの伝票の記載、売主様は買主様から頂く各代金の振込伝票、各領収証への記入などを行います。それらを手続きが終われば、鍵の引渡しを行います。
引き渡した鍵の本数、境界確認書や合意書などの書類の内容、引渡日を記載した引渡完了確認書を作成し、署名押印をいただきます。
Q.それでやっと終了ですか?
A.売主様が住宅ローン利用していた場合には、抵当権の抹消が必要となります。売主様は仲介担当者、司法書士と一緒に利用していた住宅ローンの銀行に一括返済の手続きと抵当権抹消処理を取得します。売主様はここで手続き完了ですが、司法書士はここから法務局に行き、抵当権の抹消・所有権移転・新たな抵当権の設定の登記申請を行います。
Q.決済ってそんなに多くのことをするのですか?
A.抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要ですし、印鑑証明書や住民票、戸籍の附票などの必要書類もあります。諸費用を含めトータルで必要な金額の明細もわからないですよね。仲介の担当者は、日々これらの業務を行っています。仲介手数料には、これらの手続きを安全にスムーズに進めるための費用でもあります。
なるほど、よくわかりました。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/12/09 09:38
古い家を高く売る方法を解説していきます。
Q.古い家は売れるのでしょうか?
A.はい、もちろん大丈夫です。築年数が経った家でも リフォームや建て替えをされる方もおられますので、問題ありません。
Q.知り合いから古い家の場合は、更地にしたほうが高く売れると言われたのですが本?当でしょうか?
A.はい、それは本当です。更地にして売り出した場合、土地の用途が広がって購入希望者が増えることが多いです。その結果高く売れるケースもあります。また建物を所有しなくなった場合、空き家が残っていた場合に起こる倒壊や放火の心配もなくなりますので、売主様も安心ですよね。
Q.ちなみに更地で売却する際に注意することはあるのでしょうか?
A.はい、あります。更地にして売却する場合3つご注意ください。
1つ目は、家などの解体費を出す必要があります。
2つ目は、固定資産税の軽減がなくなります。
3つ目は、隣の土地の所有者と打ち合わせが必要となります。
以上の3つです。
Q.詳しく教えてもらえますか?
A.はい、まず1つ目の解体費用は現存の建物を取り壊す費用です。数十万から数百万かかる場合があります。
続いて2つ目ですが、土地と建物を所有していると固定資産税がかかりますが、居住用の宅地において200㎡以下の部分は課税標準額が6分の1になるという軽減措置があります。建物を取り壊した場合、この軽減措置が受けられなくなります。
最後に3つ目、建物を取り壊す際に隣の土地の所有者と話し合いが必要になりますので、注意が必要です。
Q.更地にして売った方が良いのは分かりましたが、現状で売った方が良い場合はあるのでしょうか?
A.はい、その場合もあります。
Q.それはどんな場合でしょうか?
A.更地にせず、そのまま売却したほうが良いのは5つあります。
Q.詳しく教えていただけますか?
A.はい、まず1つ目は、建物がまだ利用できるビルやRC造などの場合です。
2つ目は、古民家など古いことに価値がある物件の場合です。
3つ目は、解体が困難な場合です。例えば、足場を組む場所がないなどです。
4つ目は、解体費用が著しく高い場合です。
最後に5つ目は、手元に解体費用がない場合などです。
このような項目に該当する場合には、現状のまま売却された方が良いかもしれませんね。
わかりました。まずは自宅の状況を確認してみます。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/12/08 10:15
不動産売却の流れについて解説します。
Q.自宅を売却しようと考えているのですが、どのように進めたら良いでしょうか?
A.ご売却の事情やスケジュールによって、売却の進め方が少し変わってくることもありますので、まずは不動産会社にご相談ください。住宅ローンの残りがあるのか、諸費用としてどれくらいかかるのか、その他にも、その方に合ったサービスのご提案をさせていただきます。
Q.査定額を出していただくのは、次のステップになるのですか?
A.はい、近年では一括査定サイトをご利用になる方も多く、最初のご相談と査定額のご提案が同じタイミングになることも増えておりますが、ご相談を頂いた後に査定をさせていただくことになります。
Q.査定額はどれくらいで分かるのですか?
A.早ければご依頼を頂いた当日にもお伝えすることができます。よくご質問を頂くのですが、査定額と実際の売り出し価格は別物になります。売り出し金額はこちらから提案させていただくこともありますが、最終的に決めていただくのは売主様になります。
Q.売り出し金額が決まったら、販売スタートになるのですか?
A.金額ももちろん大事なのですが、ご事情に伴うスケジュールなども考慮してご売却を開始します。その際に媒介契約書という契約書を締結させていただきます。
Q.売却活動が始まったら、何かしておくことはありますか?
A.はい、ご購入を検討されるお客様も、お家にいらっしゃいますので、現在お住まい中でしたらお部屋の掃除をしていただきたいです。また検討される方は、土日に限らず平日にもいらっしゃることがありますので、可能な限りご協力をいただければなと思います。
Q.どのような販売活動をされるのですか?
A.不動産ポータルサイトといわれる物件探しをする方がご利用になるサイトに登録したり、レインズという不動産会社が見ることのできるサイトに登録するなど広く広告をさせていただくことが一般的です。またオープンハウスを開催し、ご検討されている方に直接ご来場いただくこともあります。ご事情によっては、あまり大々的に広告を出してほしくないという場合にはご相談をいただければなと思います。
Q.結構多くの方が見に来られるのですか?
A.一概には何とも言えないです。競合となる近隣の物件、価格、市場の動向などによって異なります。なお、万一見学希望者が少なかった場合は金額の見直しをご相談させて頂くこともあります。これは安易に安くするというわけではなく、できるだけ高く、かつ早期に売るためだと思って頂ければと思います。
Q.購入希望者が現れたらどうするのですか?
A.その際は購入申込書という書面を提示させていただきます。売買金額や手付けの金額、引渡し時期などをご確認いただき、双方で合意に至ったら、売買契約にと進みます。
Q.契約が進めば一段落ですかね?
A.いえ、ここからが大事なところです。引渡しまでにお引越しを完了させるのと、引き渡し決済のご準備もあります。買主様が住宅ローンを利用される場合、銀行からローンの承認を得られない場合は白紙解約となってしまうこともあります。また引き渡しの後も、契約不適合責任という責任が一定期間残ります。
Q.それはまだまだ安心できないですね?
A.そうですね。最後までしっかりとサポートさせていただくのが私たちの役目ですので、ご安心ください。
わかりました。ありがとうございます。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/12/04 09:40
契約不適合責任と瑕疵担保責任について解説します。
Q.瑕疵担保責任はよく聞くんですが、契約不適合責任って何ですか?
A.はい、まず瑕疵とは欠陥・不具合という意味ですが、不動産取引においては購入段階では気付かず、実際に住み始めてから発見されるような欠陥や不具合ことを指します。そのため隠れた瑕疵とも呼ばれます。売買後に売主が知らなかった瑕疵が発見された場合に、売主が責任を負う範囲や対応する期間も定めたものを瑕疵担保責任といいますが、2020年4月1日から法改正により契約不適合責任に変わりました。
Q.瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いはなんですか?
A.はい、瑕疵担保責任と契約適合責任の大きな違いとしては、瑕疵担保責任では買主が請求できるのは契約解除と損害賠償の2つだけだったのに対し、契約不適合責任は追完請求・代金減額請求・催告解除・無催告解除・損害賠償請求の5つの請求ができるようになったことがあげられます。
Q.その5つの請求っていうのはどのような請求なんですか?
A.まず1つ目の追完請求とは、契約内容と異なっている部分を買主が契約通りするように請求することです。民法改正前は、まずは買主が箇所知らなかったことを証明する必要がありましたが、契約不適合責任では契約内容と合っているか合っていないかが問題になるため、買主は請求しやすくなりました。なお契約内容と異なったのを売った場合、売主は落ち度がなくても追加請求されます。
次に2つ目の代金減額請求とは、追完請求の補修を請求しても売主が修理しないとき、あるいは修理が不能である時に認められる権利です。あくまでも追完請求がメインの請求であり、それがダメな場合には代金減額請求ができます。但し明らかに直せないもの、あと履行の追完が不能である時は買主は直ちに代金の減額請求をすることを定められます。
そして3つ目の催告解除は、追完請求をしたのにも関わらず、売主がそれに応じない場合に買主が催告して解除できる権利です。売主が追完請求に応じない場合、買主は代金減額請求と催告解除の2つの選択肢を持っていることになります。契約解除された場合、売主は買主に売買代金の返還をしなければなりません。
次に4つ目の無催告解除は、契約不適合により契約の目的を達しない時に行うことができます。逆に言えば、若干の不具合程度で契約の目的が達成できる場合は無催告解除は認められないということになります。
そして最後に5つ目の損害賠償請求は、契約不適合があった場合、買主は損害賠償請求をする権利が認められます。民法改正後、売主に落ち度や過失がない場合は売主は損害賠償義務を免れるということが明文化されました。
また追完請求の時にお話したように瑕疵担保責任ではそもそも論として、瑕疵かどうかというところを問うだけで大変な手間でしたが、契約不適合責任であれば契約内容と一致しているかどうかというところがポイントになるので、問題有無をはっきりさせやすくなりましたが、一方で不動産の不具合等が契約内容に記載されているならば、その不具合について契約不適合を問うことはできません。そのため、しっかりと契約内容を吟味する必要があります。また瑕疵担保責任と同じで、契約不適合式も任意規定なので、実際の契約の内容がどうなっているかっていうところをしっかりと確認するところも重要になります。
Q.売る場合も買う場合も、しっかりと売買契約書を確認することが大事ということですね?
A.そうですね、わからない事があれば営業担当者にしっかりとヒアリングしましょう。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/12/01 12:00
相続時3000万円特別控除の要件について解説します。
Q.相続した実家でも3000万円の特別控除を使えるって聞いたんですが?
A.はい、相続によって空き家になった不動産を相続された方が一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から3000万円を控除することができます。
Q.それは昔からあった制度なんですか?
A.2016年4月1日からの時限立法で2023年12月31日までとなっております。
Q.最近の話なんですね。なぜできたんですか?
A.少子高齢化、人口減少に伴って増加し続ける空き家を減らそう、国策である空き家等対策の推進に関する特別措置法の税制上の措置としてできたのです。
Q.空き家対策が目的なんですね。では、どんな用件があるんでしょうか?
A.特例の対象となる被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるものをいいます。一つ目が昭和56年5月31日以前に建築されていること、二つ目が区分所有建物登記がされている建物でないこと、3つ目が相続開始の直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったこと、となります。
Q.昭和56年より以前の建物なんですね?
A.はい、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を旧耐震基準というのですが、そちらが対象になります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空き家建物のうち、4分の3が旧耐震基準の建物と言われています。これらの対策が前提のため建築時期の制限が設けられております。
Q.区分所有建物というと?
A.建物の中で複数に区分され、各戸が住居・店舗・事務所等の用途で構成されている建物ことでマンションなどがわかりやすいと思います。
Q.一人で居住していたものでないとダメなんですか?
A.他に居住している人がいると空き家ではないので、対策の趣旨とは異なってきます。
Q.逆に老人ホームなどに入っていた場合などはどうなりますか?
A.老人ホーム等への入所直前まで居住していて要介護・要支援認定を受け、老人ホーム等に入所し、相続開始直前まで老人ホーム等に入所していただいた場合、当の要件を満たせば適用の対象となります。
Q.賃貸で貸していたりした場合はどうですか?
A.事業貸付居住の用に供されていないことという要件がありますので、適用の対象にはなりません。またこれは相続後から売却までの間も同じ条件となっていますので、注意が必要です。
Q.その要件を満たせば適用ですか?
A.いえ、空き家対策と建て替え促進が趣旨ですので、売主様が耐震基準に適合するよう耐震補強するか、建物を解体し更地にして引き渡す必要があります。
Q.たくさん要件がありますが、すべて満たしていれば何十年も前に相続した物件でもいいのですか?
A.いいえ、これは相続が発生してから3年を経過する日の属する12月31日までとなっています。そしてその期限が2023年の12月31日までとなっています。
Q期限が限られているんですね?
Aはい、そうです。それ以外にも譲渡価格が1億円以下であったり、親子や夫婦など特別な関係がある人以外への譲渡であることなど、様々な要件があり手続きや証明書類があり、確定申告の必要があります。
Q.これはかなり難易度が高そうですね?
A.はい、相続登記には司法書士、建物滅失登記には土地家屋調査士、税金に関しては税理士、解体には解体業者と様々な専門家との連携が必要となります。買主様を探すだけでなく、これらを紹介、創生してくれる不動産業者を探すことが重要になってくると思います。
わかりました。ありがとうございます。
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